柳井市議会 2021-06-03 06月14日-01号
さらに、連帯保証人への納付指導の依頼を行い、未収金の回収に努めているところでございます。 また、既に、退去した方には、本人及び連帯保証人に対しても、請求を行った上で、未収金の回収に努めておりますけれども、本人や連帯保証人の死亡等により、回収が困難となるなど、対応に苦慮しているところでございます。
さらに、連帯保証人への納付指導の依頼を行い、未収金の回収に努めているところでございます。 また、既に、退去した方には、本人及び連帯保証人に対しても、請求を行った上で、未収金の回収に努めておりますけれども、本人や連帯保証人の死亡等により、回収が困難となるなど、対応に苦慮しているところでございます。
これらの2件は、市営住宅の滞納家賃の納付指導等に応じない入居者及びその連帯保証人に対する訴えの提起であり、一括して質疑を行いました。 主な質疑として、判決が確定した場合、市からどのような働きかけができるのか、との問いに対し、名義人から退去する場合もあれば、最終的に強制撤去を行う場合もある。過年度分の家賃については、適正に督促、催促を行っていく、との答弁でした。
それで自治会を契約者として認める場合は、地方公共団体等の行政機関を連帯保証人という形でやれば、承認というか契約できるということで、最近制度が変わったそうでございます。 この申請件数が少ない要因が設置場所にあるのであれば、電柱取りつけ契約で市が連帯保証人になることや、自治会で自立柱を設置する場合は補助額を増額するなど、この事業が本当に前に進むような知恵を、またいろいろ検討していただきたいと思います。
連帯保証人取る人はほとんどいないと思いますが、他人同士だったら連帯保証を取るんですよね。 担当部長にお伺いしますが、このお金の貸し借りで、連帯保証人を財団に求めていらっしゃいますか。私は求めていないというふうな気がします。ということは、親子関係かなという逆の認識も取れるんです。これについて、まず連帯保証取っているかどうか、親子関係なのか他人関係なのか、ちょっと明確にしておいていただきたい。
これらは市営住宅の家賃等を長期間滞納し、納付指導に応じない入居者につきまして、滞納家賃等の支払いと住宅の明渡しを求め、併せて連帯保証人にも滞納家賃等の支払いを求める訴えの提起をすることについて、市議会の議決をお願いするものです。
この入居要件の緩和ということで、実は徳島市、新居浜市、それと前橋市、こういったところにちょっと担当者の方に確認をいたしましたら、いずれの市も、この4月1日から、改正民法によって極度額を定めるか、もとは連帯保証人をなくすかの二者択一ということで、限度額を定めるには入居者への負担が軽過ぎるということで、保証人をいずれも廃止をされております。
両市の実際の取扱いを聞いて非常にがっかりしましたが、考えようによっては、入居者の連帯保証人の廃止について、入居の承継における60歳未満単居不可原則の緩和を県下で先導して行い、文句なしに県下で最先端の市営住宅条例となる絶好のチャンスと言えます。
最後に、市営住宅入居における連帯保証人の免除についてです。 市営住宅入居の際に必要な連帯保証人について相談を受けられた議員の方は、多くいらっしゃると思います。私自身も、こうした相談は何度も受けてきました。そのたびに、一緒に悩み、様々な方法で何とか保証人を探してきたところでございます。
入居期間は原則6か月、敷金・連帯保証人は不要としており、家賃につきましては、収入に応じて決定いたしますが、状況によっては、減免措置等を行うことといたしております。 ②市税、保険料等の支払い猶予措置についてにお答えをいたします。
敷金及び連帯保証人については免除といたします。ただし、緊急時の連絡先として、身元引受人は必要とさせていただいております。なお、現時点で、提供可能な住宅は約20戸程度確保しております。 また、この制度を利用して入居された方は、現在のところ1世帯でございます。 ◆2番(越澤二代君) 私たちの生活の上で、まず家の確保というのが非常に重要だろうと思います。ぜひ、迅速に対応していただきたいと思います。
入居期間は原則6か月、敷金・連帯保証人は不要としていることから緊急的な入居に対応できるものと考えております。 ③小中学校の夏休み短縮時の給食提供については、教育長のほうから御答弁申し上げます。 (2)今後の市役所の業務の在り方について。 ①行政サービスを維持するための「業務継続計画」について、②テレワークや公民館を活用しての「3密」防止対策についてに一括してお答えをいたします。
この議案は、民法の改正に伴い、市営住宅入居者の連帯保証人が保証する極度額について定め、退去時の入居者の費用負担に係る規定を整備するものであります。 それでは、主な質疑とそれに対する答弁を御報告いたします。
執行部から補足説明の後、委員から、連帯保証人について、廃止をするところもあるが、1人残す理由は何であるのかという質疑に、家賃滞納の抑止、滞納金を請求する場合や、緊急時の連絡手段など、必要性があるため、残しているという答弁がありました。 以上、慎重審査の結果、議案第8号は、全員異議なく、原案のとおり可決と決しました。 次は、議案第13号、字の区域の変更についてであります。
主な質疑として、連帯保証人を廃止するとのことだが、他市の状況は、との問いに対し、下関市、山口市、萩市及び本市の4つの市が廃止、それ以外の市及び県は、連帯保証人を2名から1名にするというような対応をとると聞いている、との答弁でした。 また、4月1日以降の入居への対応は、との問いに対し、新法が適用されるので、これまでの連帯保証人が緊急連絡先となり、緊急連絡先への債権債務はなくなる、との答弁でした。
執行部からは、近年、公営住宅への入居希望者で単身高齢者が増加しており、入居に際しての連帯保証人の確保が一層困難となっていることから、連帯保証人が確保できないことで入居ができない事態を生じさせることがないよう、国において公営住宅管理標準条例案が改正され、連帯保証人の規定が削除されたこと、また、萩市も同様の状況にあり、入居要件から連帯保証人を削除するものとの説明を受けました。
これらの議案は、市営住宅の入居に必要な連帯保証人について、その人数を改めるなどの規定の整備を行うため、提案するものでございます。 まず、議案第37号の岩国市営住宅条例の主な改正内容としましては、近年、身寄りのない単身高齢者の増加などの社会的背景から、連帯保証人の確保が市営住宅の入居の妨げにならないよう、連帯保証人の人数を2人から1人に改めるものです。
これらは、市営住宅等への入居の手続において、連帯保証人を要しないこととすることや、民法改正に伴う規定の整理など、所要の改正をするものです。
次に、議案第23号萩市営住宅条例の一部を改正する条例及び議案第24号萩市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例でありますが、これは入居の要件から連帯保証人に係る規定を削除する等のため、それぞれ所要の改正を行うものであります。 次に、議案第25号新市建設計画の変更についてでありますが、これは計画期間の延長等の変更を行うため、市議会の議決を求めるものであります。
第12条第1項第1号は、市営住宅への入居の際の連帯保証人に関する規定ですが、近年単身高齢者等が増加しており、保証人の確保が困難になることが懸念されるため、国は地方自治体に対し、公営住宅の入居に支障が生じることがないよう、保証人に関する規定の削除について、地域の実情等を総合的に勘案し、対応するよう求めております。
この議案は、民法の改正に伴い、市営住宅入居決定者の連帯保証人が保証する極度額について定め、退去時の入居者の費用負担に係る規定を整備するものであります。 次に、議案第25号下松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 この議案は、国民健康保険税基礎課税額の所得割額及び被保険者均等割額に係る改定を行うため、所要の改正を行うものであります。